特定商取引に関する法律第十七条関連 その他

弊社への電話・メール営業はすべてお断り申し上げます。|その他|特定商取引に関する法律第十七条関連|特定商取引に関する法律第十七条 第四節 電話勧誘販売 について。 弊社ホームペー...
特定商取引に関する法律第十七条 第四節 電話勧誘販売 について。 弊社ホームページ内に記載されている電話番号はお客様専用ダイヤルです。 弊社は、電話勧誘販売では、あらゆる物品・サービスの購入を致しません。 例外なく全て拒絶いたします。 都合、営業電話をかけてきた時点で、下記に違反するとご理解くださいませ。 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 第十七条  販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 違反業者は例外なく、監督官庁である経済産業省に即時通報いたします。

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